サイトの「著作権・利用権」に注意。制作後も業者に縛られるケースとは

ホームページ制作を依頼してデータが納品されたら、それらはすべて自社に権利があると勘違いしてしまう方がいます。この記事ではコンテンツの権利について解説します。

ホームページを制作してもらうと、 「お金を払ったのだから、すべて自分のもの」と思う人が多いでしょう。 しかし、著作権法上ではサイト制作者(業者)が著作権者になります。

契約書に明確な取り決めがない場合、 完成後のサイトであっても、自由に修正・転載できないトラブルが起こります。


1. 「制作費を払った=権利を得た」ではない

著作権法では、創作物の権利は創作した人(制作者)に帰属します。 ホームページのデザイン・コード・文章などはすべて著作物です。

そのため、 たとえ制作費を全額支払っても、 契約書に「権利の譲渡」や「利用許諾」の記載がない限り、 著作権は制作者側に残ります。

▶ 支払ったからといって、権利まで得たとは限らない。


2. 許可なく印刷・転載すると著作権侵害になる

権利を譲渡されていない場合、 サイトの文章や画像をパンフレット・広告・SNSなどに転用すると、 著作権法違反になる可能性があります。

実際に、印刷会社にデザインデータを渡したところ、 「これは当社が作成した著作物なので再利用は許可できません」と 制作業者から警告を受けた例もあります。

▶ 納品後も、制作業者が「原作者」として権利を持っているのです。


3. 契約書で確認すべき2つの条項

契約時に、次の条項が明記されているかを確認してください。

  1. 「サイト上に掲載されたデータの利用権は顧客に帰属する」
  2. 「制作者は著作者人格権を行使しない」

この2点があれば、顧客側はサイトを自由に利用・改変・転載できます。 逆に、この記載がなければ、制作後に制限をかけられる余地が残ります。

▶ 著作権の譲渡ではなく、「利用許諾」と「人格権不行使」の記載が重要。


4. 悪質なケースでは“人質化”される

一部の悪徳業者では、次のような問題が発生します。

  • 「他社に依頼する場合は、全ての文面を使ってはいけない」
  • 「このデザインを修正するのは著作権侵害だ」
  • 「HTMLやCSSを編集するなら別料金が発生する」

つまり、サイトを持っていても自由に使えない状態になります。 顧客が自分のサイトを触れず、業者を通さなければ何もできない構造です。

▶ 契約で権利を握られていると、解約してもサイトが使えなくなる。


5. 確認・対策チェックリスト

確認項目内容
著作権の帰属顧客または共同所有になっているか
利用許諾範囲印刷・転載・改変が自由か
著作者人格権制作者が「行使しない」と明記されているか
データ提供HTML・CSS・画像を完全に納品してもらえるか

これらが明記されていない場合、 後でトラブルになる可能性が高いです。


6. まとめ

ホームページ制作における最大の誤解は、 「お金を払えば全て自分のものになる」という思い込みです。

実際には、制作会社が著作権を持ち続けるケースがほとんどで、 そのままではサイトを自由に使う権利がありません。

契約書に「利用権の帰属」と「著作者人格権不行使」があるか。
この一文を確認するだけで、後のトラブルを防げます。

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